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2009年01月20日

静岡県の木造住宅の耐震性

静岡県の木造住宅の耐震性 現在の法律では木造住宅の耐震性は壁の量で決まっています。

地震の力とは、建物の重さの20%の重さで横方向に押す力と定義されています。
この力に対して壁が対抗していると考えます。
壁の強さは壁倍率で表されていて、壁倍率1とは、200㎏で横方向に押す力に対しての伸びが規定量以下(高さの1/120以下)の強さを持つ壁のことです。



静岡県の木造住宅の耐震性 こんな装置で実際に実験します。


地震の力を壁の強さで割れば必要な壁の枚数(長さ)が求められます。
※実際の計算は少し複雑になります。
この地震の力に関して静岡県では他の県より割り増しした力を使うことになっています。この割り増しは、Z=1.2(地震地域係数)と耐震性能ばらつき割り増し1.1の掛け算で全国基準の1.32倍にもなります。

静岡県で建てられている木造住宅は建築基準法で規定されている耐震性能よりも高耐震性を義務付けられているのです。


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