2010年01月22日
袋井市景観条例

静岡県内では3番目の条例施行となるそうです。
(他の2市は熱海市、静岡市)
区域は市内全域になります。

(高さ15m以上あるいは、敷地面積1,000㎡以上)
の建築には規制が設けられます。
規制の内容は大きく2つ
①高さの規制・・・最高高さ20m以下(高さの規制に対して一部除外地区あり)
②色彩制限・・・外観の色が色相と彩度で規制されます。
所定の手続きを経て制定されたものですが、高さ規制に対しては建築基準法の規制より厳しくなっており、個人の権利の制限となっているので、大きな議論がおこりそうです。
この景観条例は景観法という国の法律に基づいて制定されています。
この中でも建築物の高さ規制は任意となっており、ほぼ市内全域の一律高さ規制について現段階で市民全体の合意形成が図られているのかが非常に疑問です。
(高さ規制の除外地区についても、なぜ国本地区が含まれているのか、なぜ北4町が除外されているのかなど疑問があります)
Posted by kura-ft at 09:19│Comments(0)
│建築一般